不動産と税金/池島 麻美
国税庁が発表する「路線価」が今年も8月1日に発表されました。
発表によると、全国41万地点の標準宅地の平均価格は、1㎡あたり前年比の8.6%増と2年連続上昇しております。特に首都圏の上昇は著しく、東京港区の青山通りや大阪の御堂筋近辺は30%、40%超といった一部もありミニバブルとも言われているようです。
この「路線価」は、不動産に相続税や贈与税を課税する時に標準となる数値でもあります。
地価の上昇により、不動産に関連する課税額も上昇するのです。
税金は知らなければ損。平成19年度税制改正を含め税制の変化にも注意したいものです。
今回は不動産関連の税金の一部について書かせて頂きます。
①売却益の税金
個人が不動産を売却して譲渡損益が出た場合、5年という所有期間の違いで税率が変わります。5年越しで売った方が有利になります。(但し、用途により特例あり)
・短期譲渡(5年以下)所得税30%+住民税9%=39%の税率で課税
・長期譲渡(5年以上)所得税15%+住民税5%=20%の税率で課税
②売却損が出た場合
・短期譲渡
救済措置というものはなく、年内に他の不動産の売却益があれば通算でき、それ以外の所得との通算は認められず翌年への繰り越しも認められません。
・長期譲渡
住宅ローンなどいくつかの所定の条件を満たせば、住居用財産についてのみ同年内の他の所得との損益通算、翌年3年間の繰越控除が認められます。
注目されていた「居住用財産の買換えの特例」ですが、平成19年度税制改正で3年間の延長になりました。
③事業用資産について
事業用に所有している不動産を売却して、新しく事業用不動産を取得する場合です。所定の条件を満たせば80%譲渡益課税が軽減されます。
これも平成19年度税制改正で「特定事業用資産の買換え特例」が2年間延長されることになりました。2年間ですし課税が20%というのは大きいため、買換えを考えられている事業主の方は急いだ方がいいかもしれませんね。
④住宅ローンの減税
借入により住宅の購入をした場合は、所定の条件を満たすことで、住宅ローンの残高に一定率乗じた金額の税額控除が受けられます。
今までの住宅ローン減税の適用期間は10年でしたが、今回の改正により、平成19年、20年の住宅取得者限定で、適用期間を10年と15年の選択が可能になったのです。
これは、平成19年1月から始まった国から地方への税源移譲の影響です。
税額移譲とは中低所得者の方は所得税が減ることにより、住宅ローン減税の減税額が減少してしまいます。
住宅ローン減税額の方が所得税額を上回る場合には、救済措置を適用した方がお得ということがわかります。
今後も地価の値動きだけでなく税制の変化にも注意が必要です。税金につきましては税制改正などで変更される場合がありますので、国税庁からの最新情報は必ずチェックしてくださいね。
- 2024/10/15
- 2024年度上半期の価格動向/アイビー総研 関 大介 【関 大介】
- 2024/09/27
- 米国の利下げとJ-REIT価格への影響/アイビー総研 関 大介 【関 大介】
- 2024/09/13
- 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人の合併について(2)/アイビー総研 関 大介 【関 大介】
- 2024/08/29
- 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人の合併について(1)/アイビー総研 関 大介 【関 大介】
- 2024/08/09
- 株式市場の乱高下とJ-REIT価格への影響/アイビー総研 関 大介 【関 大介】